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租税特別措置法施行規則 第三十八条の三 (指定用途以外の消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量に対応する揮発油の数量の計算)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(指定用途以外の消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量に対応する揮発油の数量の計算)

第三十八条の三

施行令第四十七条の四第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した数量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により計算した数量とする。この場合において、法第八十九条の二第四項に規定する消費又は移出に係る特定石油化学製品が、第一号又は第二号に規定する製造された特定石油化学製品の一部であるときは、当該方法により計算した数量に、当該製造された特定石油化学製品の数量のうちに占める当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量の割合を乗じて得た数量とする。

  1. 揮発油を消費して製造された特定石油化学製品が消費又は移出をされた場合当該特定石油化学製品の製造の際に消費された揮発油(法第八十九条の二第一項の規定の適用を受けたものに限る。次号において同じ。)の数量に、当該特定石油化学製品の重量と当該特定石油化学製品と同時に製造された他の物の重量との合計重量のうちに占める当該特定石油化学製品の重量の割合を乗じて計算する方法
  2. 施行令第四十七条各号に掲げる石油化学製品を消費して製造された特定石油化学製品が消費又は移出をされた場合当該石油化学製品の製造の際に消費された揮発油の数量のうち当該石油化学製品の数量に対応するものとして前号に掲げる方法に準じて計算した数量に、当該特定石油化学製品の重量と当該特定石油化学製品と同時に製造された他の物の重量との合計重量のうちに占める当該特定石油化学製品の重量の割合を乗じて計算する方法

2前項の場合において、特定石油化学製品の製造方法又は製造工程が明らかでないことその他の事情により、同項の計算ができないときは、同項の財務省令で定めるところにより計算した数量は、法第八十九条の二第四項に規定する消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量に相当する数量とする。

3特定石油化学製品で重量により計算されているものについての前項の数量は、当該特定石油化学製品の温度十五度における比重により計算した容量とする。この場合において、当該特定石油化学製品の比重が明らかでないときは、次の各号に掲げる特定石油化学製品の区分に応じ、当該特定石油化学製品の重量一キログラムにつき当該各号に掲げる容量として計算した容量とするものとする。

  1. ベンゾール一・一四リットル
  2. シクロヘキサン一・二八リットル
  3. ノルマルヘキサン一・四八リットル
  4. トルオール、キシロール及びアルキルベンゾール一・一五リットル

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