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揮発油税法施行令 第十条の四 (移出に係る航空機燃料用揮発油の免税手続)

昭和三十二年政令第五十七号政令
(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税手続)

第十条の四

法第十六条の三第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

  1. 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合次に掲げる事項を記載した書類
    1. 移入場所の所在地及び名称
    2. 移入した揮発油の数量
    3. 移入の年月日
    4. その他参考となるべき事項
  2. 前号に掲げる場合以外の場合当該揮発油が法第十六条の三第一項に規定する場所に移入されたこと及び当該揮発油に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書が提供されているものを含む。第十条の六第一項第二号において「免税移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類

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