(航空機燃料用揮発油の用途外消費等の承認手続)
第十条の五
法第十六条の三第五項ただし書(法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二移入場所の所在地及び名称
- 三移入の年月日
- 四移出者の住所及び氏名又は名称
- 五移出がされた揮発油の製造場の所在地及び名称
- 六当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする揮発油の数量
- 七当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする理由及びその年月日
- 八譲受者の住所及び氏名又は名称
- 九譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称