(灯油の規格)
第十条の三
法第十六条第三項及び法第十六条の二第二項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格に定める原油及び石油製品の引火点試験方法並びに燃料油の蒸留試験方法により測定した場合における引火点が温度三十度以上で、かつ、初留点が温度百四十度以上の規格を有するものとする。
法第十六条第三項及び法第十六条の二第二項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格に定める原油及び石油製品の引火点試験方法並びに燃料油の蒸留試験方法により測定した場合における引火点が温度三十度以上で、かつ、初留点が温度百四十度以上の規格を有するものとする。