第四十七条の八
法第八十九条の三第二項に規定する政令で定める書類は、当該揮発油が前条第二項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書(第五項第二号において「揮発油試験成績書」という。)及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。
- 一当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合次に掲げる事項を記載した書類
- イ移入した場所の所在地及び名称
- ロ移入した揮発油の数量
- ハ移入の年月日
- ニその他参考となるべき事項
- イ
- 二前号に掲げる場合以外の場合当該揮発油が法第八十九条の三第一項に規定する用途に供する場所に移入されたこと及び当該揮発油に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書が提供されているものを含む。第五項第二号において「揮発油免税移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
2揮発油税法施行令第五条の二第三項から第五項まで及び第八条の規定は、法第八十九条の三第三項の規定により揮発油税法第十四条第三項及び第四項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。
3揮発油税法施行令第五条の二第六項の規定は、法第八十九条の三第四項の規定により揮発油税法第十四条第七項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。
4法第八十九条の三第一項に規定する用途に供する揮発油を移入した者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
- 一当該揮発油の規格、当該規格ごとの移入数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
- 二当該揮発油の規格、当該規格ごとの消費数量、貯蔵数量、消費の年月日及びその用途
- 三当該揮発油を消費して製造した物品の種類及び種類ごとの数量並びにその製造の年月日
- 四当該揮発油を法第八十九条の三第一項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実
5法第八十九条の三第六項に規定する揮発油の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
- 一当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合当該揮発油の規格及び第一項第一号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
- 二前号に掲げる場合以外の場合揮発油試験成績書及び揮発油免税移入証明書に基づいて、当該揮発油の規格、第一項第一号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法
6法第八十九条の三第六項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二移出する製造場の所在地及び名称
- 三移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実
- 四移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
- 五申請の理由
- 六その他参考となるべき事項
7法第八十九条の三第七項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
- 二移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実
- 三移出者の住所及び氏名又は名称
- 四移出する製造場の所在地及び名称
- 五申請の理由
- 六その他参考となるべき事項
8税務署長は、前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認を与えるときはその旨及び法第八十九条の三第六項又は第七項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認を与えないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。
9税務署長は、法第八十九条の三第九項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第六項又は第七項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。
10法第八十九条の三第六項第二号の承認を受けた者に係る同条第十項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二当該承認に係る製造場の所在地及び名称
- 三当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称
- 四当該承認を受けた年月日
- 五届出の理由
- 六法第八十九条の三第六項の規定の適用を受けないこととなる年月日
- 七その他参考となるべき事項
11法第八十九条の三第七項の承認を受けた者に係る同条第十項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
- 二当該承認に係る移入場所の所在地及び名称
- 三当該承認を受けた年月日
- 四届出の理由
- 五法第八十九条の三第七項の規定の適用を受けないこととなる年月日
- 六その他参考となるべき事項