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揮発油税法施行令 第八条 (亡失証明書の交付手続)

昭和三十二年政令第五十七号政令
(亡失証明書の交付手続)

第八条

法第十四条第四項(法第十六条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第十四条の三第八項(法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。)に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  2. 亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
  3. 亡失した揮発油の数量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該揮発油が法第十四条の三第一項又は第十六条の五第一項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した揮発油に関し参考となるべき事項

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