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揮発油税法 第五条 (移出又は引取等とみなす場合)

昭和三十二年法律第五十五号法律
(移出又は引取等とみなす場合)

第五条

揮発油の製造場において揮発油が消費される場合(新たな揮発油を製造するために消費される場合を除く。以下次項において同じ。)には、当該製造者がその消費の時に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなす。ただし、その消費につき、当該製造者の責に帰することができない場合には、その消費者を揮発油の製造者とみなし、当該消費者が消費の時に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、この法律(第十条第十二条第一項第二十三条及び第二十四条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

2保税地域において揮発油が消費される場合には、その消費者が消費の時に当該揮発油をその保税地域から引き取るものとみなす。

3揮発油の製造場に現存する揮発油が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該製造者がその換価の時に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなす。

4揮発油の製造者がその製造を廃止した場合において、揮発油がその製造場に現存するときは、当該製造者がその製造を廃止した日に当該揮発油を当該製造場から移出したものとみなす。ただし、当該製造者が、政令で定めるところにより、その製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

5前項ただし書の承認があつた場合には、その承認に係る揮発油については、その承認をした税務署長の指定する期間、その製造場であつた場所をなお揮発油の製造場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該揮発油がその場所に現存するときは、当該製造者がその日の前日に当該揮発油を当該製造場から移出したものとみなす。

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(揮発油税法及び地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正前の揮発油税法(以下この条において「旧法」という。)第十四条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出された揮発油又は旧法第十四条の二第一項の規定により揮発油税の免除を受けて保税地域から引き取られた揮発油で、施行日に保税地域に現存し、又は同日以後に保税地域に移入されるものは、改正後の揮発油税法(以下この条において「新法」という。)第十四条第六項又は第十四条の二第五項の揮発油とみなす。

2旧法第十四条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出された揮発油が保税地域に移入された場合の施行日以後の手続については、新法第十四条第七項の規定を適用する。

3施行日前に旧法第十七条第八項各号に掲げる場合に該当することとなつた揮発油が同日に当該各号に規定する揮発油の製造場に現存するときは、同日に当該揮発油が当該揮発油の製造場に移入されたものとみなして、新法及び改正後の地方道路税法の規定を適用する。

4施行日に保税地域に該当する揮発油の製造場において、関税法第二条第一項第四号に規定する内国貨物に該当する揮発油を所持する者は、当該揮発油を貯蔵している当該製造場ごとに、当該製造場の位置、当該揮発油の所持数量その他政令で定める事項を、同日から一月以内に、当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。

5新法第四条の規定により揮発油の製造場とみなされる場所において、関税法第二条第一項第四号に規定する内国貨物に該当する揮発油を製造している者が、既に旧法第二十三条第一項の税関長に同項前段の規定による申告をしている場合には、その者が施行日に新法第二十三条第一項の税務署長に同項前段の規定による申告をしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

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