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揮発油税法 第七条 (製造者とみなす場合)

昭和三十二年法律第五十五号法律
(製造者とみなす場合)

第七条

揮発油が揮発油の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責に帰することができないときは、当該揮発油を移出した者を揮発油の製造者とみなして、この法律(第十条第十二条第一項第二十三条及び第二十四条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

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