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揮発油税法施行令 第十六条 (製造の開廃等の申告)

昭和三十二年政令第五十七号政令
(製造の開廃等の申告)

第十六条

法第二十三条第一項前段の申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
  2. 揮発油の製造場の所在地及び名称
  3. 製造する揮発油の種類
  4. 揮発油の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
  5. 製造設備の能力
  6. 製造開始の年月日

2揮発油の製造者は、その製造を廃止し、又は休止した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を前項の税務署長に提出しなければならない。

  1. 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
  2. 揮発油の製造場の所在地及び名称
  3. 製造の廃止の年月日又は休止の期間

3揮発油の製造者は、前二項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を当該税務署長に書面で申告しなければならない。

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