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揮発油税法 第九条 (税率)

昭和三十二年法律第五十五号法律
(税率)

第九条

揮発油税の税率は、揮発油一キロリットルにつき二万四千三百円とする。

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(政令への委任)

関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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