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揮発油税法 第三十三条 (酒税法等の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十二年法律第五十五号法律
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条

3平成二十四年十二月三十一日以前に第九条の規定による改正前の揮発油税法(以下「旧揮発油税法」という。)第二十六条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

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