第八十七条
法第八十一条第三項ただし書の承認を受けようとする者は、同項本文の規定による申告書の提出期限までに次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二製造場から移出したものとみなされた物品の品名及び品名ごとの数量
- 三当該物品の移出先
- 四当該申告書の提出期限の延長を受けようとする理由
- 五当該申告書を提出することができる予定年月日
- 六その他参考となるべき事項
2税務署長は、前項の承認をする場合には、同項の申告書を提出すべき期限を指定しなければならない。この場合において、当該期限は、法第八十一条第一項又は第二項の規定により移出したものとみなされた日から起算して一月を超えることはできない。
3税務署長は、第一項の承認の申請があつた場合において、酒税、揮発油税又は地方揮発油税の取締り又は保全上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
4法第八十一条第四項に規定する政令で定める者は、同条第一項の規定の適用を受ける酒類に係る酒税法第三十条の二第一項の規定による申告書を、法第八十一条第四項の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前六月内の各月において財務省令で定める回数以上提出した者その他財務省令で定める者とする。
5法第八十一条第四項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同条第一項の規定の適用を受ける酒類の主たる積込み場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一
- 二販売場の所在地及び名称
- 三申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出するため船舶又は航空機へ積み込んだ法第八十一条第一項の規定の適用を受ける酒類に係る月ごとの前項に規定する申告書の提出回数及び積込み数量
- 四
- 五前号の場所の所在地をみなし納税地とすることを便宜とする事情
- 六主たる積込み場所及びその他の積込み場所の所在地
- 七その他参考となるべき事項
6税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、酒税の取締り上特に不適当であると認められる事情がある場合を除き、当該申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までに法第八十一条第四項の承認をし、及び前項第四号の場所の所在地をみなし納税地として指定するものとする。この場合において、その承認の効力は、その承認をした日の属する月の翌月一日に生ずるものとする。
7第五項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、その承認をしないことができる。
- 一次項の規定による取消しの通知を受けた日又は第九項の届出書の提出があつた日以後一年以内に当該承認の申請をしたものであるとき。
- 二現に国税の滞納があり、かつ、酒税の保全上特に不適当と認められる事情があるとき。
8税務署長は、法第八十一条第四項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。
- 一六月以上引き続き法第八十一条第一項の規定の適用を受ける酒類を沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出するため船舶又は航空機へ積み込まないとき。
- 二前項第二号に規定する事情があるとき。
- 三酒税につき国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められるとき。
- 四酒税につき国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条の規定による更正があつた場合において、その修正申告又は更正に基づき同法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由がないと認められるものがあるとき。
9法第八十一条第四項の承認を受けた者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書をみなし納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する月の末日限り、同項の承認は、その効力を失うものとする。
- 一届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
- 二法第八十一条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨
- 三その他参考となるべき事項
10法第八十一条第四項の承認を受けた者は、みなし納税地を沖縄県の区域内の他の場所の所在地に変更しようとする場合には、財務省令で定める事項を記載した申請書をみなし納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
11税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該沖縄県の区域内の他の場所の所在地がその者の事業の状況その他の事情からみてみなし納税地として不適当であると認められる場合を除き、その変更の承認をするものとする。この場合においては、当該沖縄県の区域内の他の場所の所在地をみなし納税地として法第八十一条第四項並びに前二項、この項、次項及び第十三項の規定を適用する。
12税務署長は、法第八十一条第四項の承認を受けた者のみなし納税地がその者の事業の状況その他の事情からみてみなし納税地として不適当であると認められることとなつた場合には、みなし納税地を沖縄県の区域内の他の場所の所在地に変更することができる。この場合においては、当該沖縄県の区域内の他の場所の所在地をみなし納税地として法第八十一条第四項並びに前三項、この項及び次項の規定を適用する。
13税務署長は、第五項又は第十項の申請書の提出があつた場合において、これらの申請につき承認をし、若しくはしないとき、若しくは第八項の規定により承認を取り消す場合又は前項の規定によりみなし納税地を変更する場合には、その旨(当該承認をしない場合若しくは取り消す場合又は当該変更をする場合にあつては、その旨及びその理由)を書面により当該申請書を提出した者又は当該承認を受けた者に通知しなければならない。