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国税通則法 第十七条 (期限内申告)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(期限内申告)

第十七条

申告納税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。

2前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。

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(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の国税通則法(次項において「新国税通則法」という。)第七十条第一項の規定は、施行日以後に同項第一号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に当該期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。

2新国税通則法第七十条第二項の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始した事業年度、計算期間又は連結事業年度において生じた純損失等の金額(新国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度、計算期間又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の国税通則法第七十一条第一項第三号及び第七十二条第一項の規定は、施行日以後にされる国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求(以下この条において「更正の請求」という。)に係る国税について適用し、施行日前にされた更正の請求に係る国税については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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