条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十六条 (差額課税の対象となる酒類を継続的に船舶又は航空機に積み込む者の範囲等)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(差額課税の対象となる酒類を継続的に船舶又は航空機に積み込む者の範囲等)

第二十六条

第八十七条第四項に規定する財務省令で定める回数は、二回とする。

2第八十七条第四項に規定する財務省令で定める者は、法第八十一条第四項の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に酒税法第九条第一項に規定する販売業免許を受けた者であつて、当該販売業免許を受けた日から当該前月の末日までの間の令第八十七条第四項に規定する申告書の提出回数を当該販売業免許を受けた日の属する月から当該承認の申請の日の属する月の前月までの月数で除し、これに六を乗じて得た数が十二以上となる者とする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第二十六条(差額課税の対象となる酒類を継続的に船舶又は航空機に積み込む者の範囲等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(差額課税に係る納税申告書の記載事項) 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 目次 第二十六条の二(みなし納税地を変更する場合の申請書の記載事項) →