(差額課税の対象となる酒類を継続的に船舶又は航空機に積み込む者の範囲等)
第二十六条
令第八十七条第四項に規定する財務省令で定める回数は、二回とする。
2令第八十七条第四項に規定する財務省令で定める者は、法第八十一条第四項の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に酒税法第九条第一項に規定する販売業免許を受けた者であつて、当該販売業免許を受けた日から当該前月の末日までの間の令第八十七条第四項に規定する申告書の提出回数を当該販売業免許を受けた日の属する月から当該承認の申請の日の属する月の前月までの月数で除し、これに六を乗じて得た数が十二以上となる者とする。