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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八十二条 (減税ウイスキー類の引取りの手続等)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(減税ウイスキー類の引取りの手続等)

第八十二条

第八十条第三項の規定の適用を受けて減税ウイスキー類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りの際提出すべき酒税法第三十条の三第一項の規定による申告書に、当該減税ウイスキー類の引取りに関する明細書及び前条第三項の割当証明書を添付しなければならない。この場合(当該引取りが次条第一項に規定する期間内にされる場合に限る。)において、同法第三十条の三第一項第三号中「他の法律の規定により控除」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第三項の規定により酒税の軽減」と、「その適用」とあるのは「その軽減」とする。

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