(減税ウイスキー類に対する酒税の軽減額等)
第八十三条
施行日から起算して五年を経過する日までの間に保税地域から引き取られる減税ウイスキー類の軽減すべき酒税の額は、当該減税ウイスキー類につき、関税及び酒税に関する法令(法を除く。)の規定により課されるべき関税及び酒税に相当する金額の合計額から、法の施行の際沖縄に適用されていた酒類消費税法の規定により計算した金額を控除した金額とする。ただし、当該金額が当該減税ウイスキー類について酒税法の規定により計算した酒税に相当する金額を超えることとなる場合には、当該酒税に相当する金額とする。
2次の各号に掲げる期間内に保税地域から引き取られる減税ウイスキー類に課されるべき酒税の税額は、酒税法第三章の規定又はこの規定の特例に関する法律の規定にかかわらず、当該減税ウイスキー類の引取りの日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
- 一昭和五十二年五月十五日から昭和五十三年五月十四日まで百分の五十
- 二昭和五十三年五月十五日から昭和五十四年五月十四日まで百分の六十
- 三昭和五十四年五月十五日から昭和五十五年五月十四日まで百分の七十
- 四昭和五十五年五月十五日から平成元年三月三十一日まで百分の八十
- 五平成元年四月一日から平成十四年五月十四日まで百分の七十五