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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十一条 (指定施設の申請)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(指定施設の申請)

第二十一条

第八十条第三項の指定を受けようとする者は、同項の施設ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄県知事に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該施設の所在地及び名称
  3. 当該施設の業態及び設備の状況
  4. 当該施設における非居住者又は旅客の利用状況
  5. 当該指定を受けた日以後一年間における当該減税ウイスキー類(令第八十一条第一項に規定する「減税ウイスキー類」をいう。以下この節において同じ。)の販売見込数量
  6. その他参考となるべき事項

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