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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十二条 (指定施設に対する指定の通知等)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(指定施設に対する指定の通知等)

第二十二条

沖縄県知事は、法第八十条第三項の規定により当該指定をするとき又は令第八十条第二項若しくは第三項の規定により当該指定をしないとき若しくは指定の取消しをするときは、その旨(当該指定をしないとき若しくは指定の取消しをするときは、その旨及びその理由)を記載した書類を当該指定の申請者又は当該指定の取消しをされる者に交付しなければならない。

2沖縄県知事は、法第八十条第三項の指定をし又は当該指定を取り消したときは、その旨を沖縄国税事務所長及び沖縄地区税関長に通知するものとする。

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