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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十三条 (減税ウイスキー類の割当ての申請)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(減税ウイスキー類の割当ての申請)

第二十三条

第八十条第三項の規定により減税ウイスキー類の割当てを受けようとする者は、その割当てを受けようとする同項の施設ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄県知事に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該施設の所在地及び名称
  3. 当該割当てを受けようとする減税ウイスキー類の品目別の数量及びその算定の根拠
  4. 当該施設において申請前一年間に販売した酒類の種類別(品目のある種類の酒類については、品目別)の数量(新たに当該施設に係る営業を開始しようとするときは、当該開始後一年間における販売見込数量)
  5. その他参考となるべき事項

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