(旅客等に酒類を提供する施設の指定等)
第八十条
法第八十条第三項の指定を受けようとする者は、同項の施設ごとに沖縄県知事にその旨を申請しなければならない。
2前項の申請があつた場合において、当該申請者が次の各号の一に該当するときは、沖縄県知事は、同項の指定をしないことができる。
- 一国税又は地方税に関する法令(施行日前に沖縄に施行されていた沖縄の租税に関する法令及び法又はこれに基づく政令の規定によりなお効力を有することとされる当該法令を含む。)の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税犯則取締法(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において準用する場合を含む。)、関税法、租税犯則取締法若しくは税関手続法(千九百五十六年立法第五十六号)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者
- 二禁錮以上の刑(沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)によるものを含む。)に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者
- 三当該申請前二年以内において国税又は地方税(沖縄の租税を含む。)の滞納処分を受けた者
- 四その経営の基礎が薄弱であることその他の理由によりその指定をすることが著しく不適当であると認められる者
3沖縄県知事は、法第八十条第三項の指定を受けた者が前項第一号又は第二号に掲げる者に該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。
4沖縄国税事務所長は、第一項の申請者又は同項の指定を受けた者が第二項第一号又は第二号に掲げる者に該当し、又は該当することとなつたときは、沖縄県知事に対して当該指定又は当該指定の取消しについて必要な意見を述べることができる。