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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十条の二 (沖縄の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う資産の譲渡に係る印紙税の非課税に関する確認の申請等)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(沖縄の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う資産の譲渡に係る印紙税の非課税に関する確認の申請等)

第二十条の二

第七十九条第二項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該確認を受けようとする文書(次項において「作成文書」という。)を添付して、これを沖縄総合事務局長又は沖縄防衛局長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該土地又は建物等の所在地
  3. 当該土地又は建物等の所有者の住所及び氏名又は名称
  4. その他参考となるべき事項

2沖縄総合事務局長又は沖縄防衛局長は、前項の確認の申請があつた場合には、令第七十九条第一項に規定する書面その他の書類によりその作成文書が同項第一号又は第二号に該当するものであることを確認のうえ、その確認の事実を明らかにしなければならない。

3第七十九条第二項に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第一のとおりとする。

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