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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十条 (航空機燃料税の納税申告書の記載事項)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(航空機燃料税の納税申告書の記載事項)

第二十条

第七十八条第一項の規定の適用を受ける航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項に規定する航空機の所有者等が同項の規定による申告書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項第一号を次のように読み替えるものとする。

  1. その月中において航空機に積み込まれた航空機燃料の積込みの場所ごとの数量及びその合計数量
  2. 一の二
    沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十八条第一項の適用を受けようとする数量
  3. 一の三
    第一号の数量から前号の数量を控除した数量(以下この項において「課税標準数量」という。)

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