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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七十三条 (未納税移出酒類に係る特例)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(未納税移出酒類に係る特例)

第七十三条

第八十条第一項第一号に規定する酒類のうち、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく酒税の軽減に関する措置の変更があつた日前に酒類の製造場から移出されたもので、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものであつて、同日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額が当該酒類につき同条の規定の適用がなかつたものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税額は、同日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額とする。

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