(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一航空機人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。二航空機燃料航空機(第五条に規定する発動機を含む。)の燃料用に供される炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。)をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗