条文くん法令検索 AIに質問する

航空機燃料税法 第三条 (課税物件)

昭和四十七年法律第七号法律
(課税物件)

第三条

航空機燃料には、この法律により、航空機燃料税を課する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機燃料税法第三条(課税物件)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 航空機燃料税法 目次 第四条(納税義務者) →