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航空機燃料税法施行令 第一条 (定義)

昭和四十七年政令第五十七号政令
(定義)

第一条

この政令において「航空機」、「航空機燃料」又は「航空機の所有者等」とは、それぞれ航空機燃料税法(以下「法」という。)第二条又は第十四条第一項に規定する航空機、航空機燃料又は航空機の所有者等をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

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