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航空機燃料税法施行令 第二条 (航空機の範囲)

昭和四十七年政令第五十七号政令
(航空機の範囲)

第二条

第二条第一号に規定する政令で定める航空の用に供することができる機器は、発動機を有する滑空機とする。

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