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航空機燃料税法施行令 第二条 (航空機の範囲)
昭和四十七年政令第五十七号
政令
(航空機の範囲)
第二条
法
第二条第一号
に規定する政令で定める航空の用に供することができる機器は、発動機を有する滑空機とする。
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