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航空機燃料税法施行令 第三条 (非課税航空機燃料の範囲)

昭和四十七年政令第五十七号政令
(非課税航空機燃料の範囲)

第三条

第八条第二項に規定する揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべきことが明らかにされている航空機燃料は、当該航空機燃料が揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべき揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされるものを含む。)をいう。)であることが、当該揮発油を航空機の所有者等に譲渡した者が交付した書類で当該航空機の所有者等が所持するものにより明らかにされたものとする。

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