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航空機燃料税法施行令 第四条 (納税地の特例の承認の申請等)

昭和四十七年政令第五十七号政令
(納税地の特例の承認の申請等)

第四条

第九条ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  2. 納税地として承認を受けようとする場所
  3. 当該承認を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情
  4. 申請者が住所地若しくは居所地又は第二号に掲げる場所以外の場所に事務所、事業所、航空機燃料の保管場所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地
  5. その他参考となるべき事項

2第九条ただし書の承認を受けた者の納税地が、当該承認を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて航空機燃料税の納税地として不適当であると認められることとなつた場合には、国税庁長官は、その承認を取り消すことができる。

3国税庁長官は、前項の規定により同項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該承認を取り消される者に交付するものとする。

4第九条ただし書の承認を受けている者が、当該承認に係る納税地につき同条ただし書の規定の適用を受ける必要がなくなつた場合において、その旨及び次に掲げる事項を記載した書面を国税庁長官に提出したときは、その提出があつた日後における納税地は、同条の積込みの場所とする。

  1. 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  2. 当該納税地につき法第九条ただし書の承認を受けた年月日
  3. その他参考となるべき事項

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