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航空機燃料税法施行令 第五条 (取卸しの場合の航空機燃料税額の計算に関する書類)

昭和四十七年政令第五十七号政令
(取卸しの場合の航空機燃料税額の計算に関する書類)

第五条

法第十二条第三項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

  1. 航空機から取卸しをした航空機燃料の数量
  2. 前号の数量に対する航空機燃料税額
  3. 第一号の取卸しをした理由並びに当該取卸しをした場所の所在地及び名称
  4. その他参考となるべき事項

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