(取卸しの場合の航空機燃料税額の計算に関する書類) 第五条 法第十二条第三項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一航空機から取卸しをした航空機燃料の数量二前号の数量に対する航空機燃料税額三第一号の取卸しをした理由並びに当該取卸しをした場所の所在地及び名称四その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗