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航空機燃料税法 第九条 (納税地)

昭和四十七年法律第七号法律
(納税地)

第九条

航空機燃料税の納税地は、航空機燃料の航空機への積込みの場所(航空機からの取卸しをされた航空機燃料にあつては、取卸しの場所)とする。ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。

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