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航空機燃料税法 第八条 (非課税)

昭和四十七年法律第七号法律
(非課税)

第八条

関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十三条第一項若しくは第二項本文(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受け、又は同項ただし書に規定する届出をして有償の国内運送の用に供されない外国往来機に積み込まれる航空機燃料には、当該積込みに係る航空機燃料税を課さない。

2揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべきことが政令で定めるところにより明らかにされている航空機燃料には、航空機燃料税を課さない。

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