(趣旨)
第一条
この法律は、航空機燃料税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、申告及び納付の手続その他航空機燃料税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
この法律は、航空機燃料税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、申告及び納付の手続その他航空機燃料税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。