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沖縄振興特別措置法 第二十七条 (航空機燃料税の軽減)

平成十四年法律第十四号法律
(航空機燃料税の軽減)

第二十七条

沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下地島と沖縄以外の本邦の地域(その地域の全部又は一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島を除く。)との間を航行する航空機又は沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機で運送の用に供されるものに積み込まれる航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第二号に規定する航空機燃料については、租税特別措置法で定めるところにより、航空機燃料税を軽減する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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