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沖縄振興特別措置法 第二十六条 (輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)

平成十四年法律第十四号法律
(輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)

第二十六条

沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等(空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において同じ。)において購入する物品又は提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内にある特定販売施設(小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で定める要件に該当するものをいい、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分に限る。以下この条において同じ。)において、若しくは旅客ターミナル施設等若しくは特定販売施設において小売業の業務を行う者から電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により購入し、旅客ターミナル施設等において引渡しを受ける物品であって、当該旅客により携帯して沖縄以外の本邦の地域へ移出されるものについては、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)で定めるところにより、その関税を免除する。

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