(環境保全型自然体験活動の推進)
第二十五条
国及び地方公共団体は、沖縄における自然環境の保全及び健全な利用の推進に資するため、沖縄における環境保全型自然体験活動の推進に必要な資金の確保、人材の育成、情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2環境大臣は、沖縄における国立公園の保護及び整備等を通じて沖縄における環境保全型自然体験活動が推進されるように努めるものとする。
国及び地方公共団体は、沖縄における自然環境の保全及び健全な利用の推進に資するため、沖縄における環境保全型自然体験活動の推進に必要な資金の確保、人材の育成、情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2環境大臣は、沖縄における国立公園の保護及び整備等を通じて沖縄における環境保全型自然体験活動が推進されるように努めるものとする。