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関税暫定措置法施行令 第四十一条 (関税の免除の手続等)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(関税の免除の手続等)

第四十一条

第十四条第一項の規定により関税の免除を受けようとする特定旅客は、その免除を受けようとする物品の輸入申告書にその免除を受けようとする旨、同項に規定する出域をするために搭乗しようとする航空機の便名又は乗船しようとする船舶の名称及び当該出域に際し同項の規定による関税の免除を受けた物品の価格の合計額を記載しなければならない。

2前項の特定旅客は、その免除を受けようとする物品の輸入申告の際に、承認小売業者から沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第二十六条(輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)に規定する旅客ターミナル施設等若しくは特定販売施設において、又は同条に規定する情報通信の技術を利用する方法により購入したこと(当該特定販売施設において、又は当該方法により購入した場合にあつては、当該旅客ターミナル施設等において引渡しを受けたことを含む。)を証する書類を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

3第一項の輸入申告書の提出があつた場合において必要があるときは、税関は、同項の航空機の搭乗券又は船舶の乗船券を提示させることができる。

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