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関税暫定措置法施行令 第四十二条 (販売を証する書類の交付)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(販売を証する書類の交付)

第四十二条

承認小売業者は、特定販売場において特定旅客に対し販売し、又は引き渡した物品について当該特定旅客から販売を証する書類を求められた場合には、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 当該承認小売業者の氏名又は名称及び住所
  2. 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. 沖縄振興特別措置法第二十六条(輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)に規定する旅客ターミナル施設等において販売した場合その販売を行つた特定販売場の名称
    2. 沖縄振興特別措置法第二十六条に規定する特定販売施設において販売し、その販売した物品を同条に規定する旅客ターミナル施設等において引き渡した場合その販売を行つた特定販売場の名称及びその引渡しを行つた特定販売場の名称
    3. 沖縄振興特別措置法第二十六条に規定する情報通信の技術を利用する方法により販売し、その販売した物品を同条に規定する旅客ターミナル施設等において引き渡した場合当該方法により販売した旨及びその引渡しを行つた特定販売場の名称
  3. 販売した物品の品名、数量及び価格並びに販売年月日
  4. その他参考となるべき事項

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