(販売を証する書類の交付)
第四十二条
承認小売業者は、特定販売場において特定旅客に対し販売し、又は引き渡した物品について当該特定旅客から販売を証する書類を求められた場合には、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 一当該承認小売業者の氏名又は名称及び住所
- 二次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- 三販売した物品の品名、数量及び価格並びに販売年月日
- 四その他参考となるべき事項
承認小売業者は、特定販売場において特定旅客に対し販売し、又は引き渡した物品について当該特定旅客から販売を証する書類を求められた場合には、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。