条文くん法令検索 AIに質問する

関税暫定措置法施行令 第四十三条 (承認の取消しの手続)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(承認の取消しの手続)

第四十三条

沖縄地区税関長は、法第十四条第三項の規定により同条第一項の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税暫定措置法施行令第四十三条(承認の取消しの手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条(販売を証する書類の交付) 関税暫定措置法施行令 目次 第四十四条(犯則事件の調査及び処分) →