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関税暫定措置法施行令 第四十四条 (犯則事件の調査及び処分)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(犯則事件の調査及び処分)

第四十四条

関税法施行令第九章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、法第十六条から第十八条までの犯則事件の調査及び処分について準用する。

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