(指定製造場の指定の取消しの通知等)
第十六条
税務署長は、法第八十条第八項の規定により同条第一項第一号の指定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した書類を当該指定が取り消される者に交付しなければならない。
2令第七十二条第八項の規定により法第八十条第一項第一号の指定を受けた者とみなされることとなつた者は、遅滞なくその旨を文書をもつて当該税務署長に届け出なければならない。
税務署長は、法第八十条第八項の規定により同条第一項第一号の指定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した書類を当該指定が取り消される者に交付しなければならない。
2令第七十二条第八項の規定により法第八十条第一項第一号の指定を受けた者とみなされることとなつた者は、遅滞なくその旨を文書をもつて当該税務署長に届け出なければならない。