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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十六条 (指定製造場の指定の取消しの通知等)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(指定製造場の指定の取消しの通知等)

第十六条

税務署長は、法第八十条第八項の規定により同条第一項第一号の指定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した書類を当該指定が取り消される者に交付しなければならない。

2第七十二条第八項の規定により法第八十条第一項第一号の指定を受けた者とみなされることとなつた者は、遅滞なくその旨を文書をもつて当該税務署長に届け出なければならない。

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