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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第七十九条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第七十九条

前条の規定は、沖縄居住者又は同条第三項の規定に該当する者に係る租税特別措置法第四章並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第四条及び第六条の規定の適用について準用する。

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