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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第四条 (沖縄県の条例等に関する暫定措置)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(沖縄県の条例等に関する暫定措置)

第四条

沖縄法令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、地方自治法の規定による沖縄県の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。

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