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酒税法施行令 第十四条 (酒類の販売業免許の申請)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(酒類の販売業免許の申請)

第十四条

第九条第一項の規定により酒類の販売業免許(同項に規定する販売業免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、当該販売業免許を受けようとする酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)の区分の異なるごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の所在地及び名称
  3. 販売しようとする酒類の品目、範囲及びその販売方法
  4. 博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者にあつては、その旨及び販売業をしようとする期間
  5. その他財務省令で定める事項

2前項の申請書には、申請者が法第十条第一号から第八号までに規定する者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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