(製造場又は販売場の移転の許可の申請)
第十五条
法第十六条第一項の規定により製造場又は販売場の移転につき許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該移転前の製造場又は販売場の所在地の所轄税務署長を経由し、移転先の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称
- 二移転の理由及び年月日
- 三酒類の製造場を移転しようとする場合には、移転先につき第十二条第一項第二号から第七号までに掲げる事項
- 四酒母又はもろみの製造場を移転しようとする場合には、移転先につき第十三条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
- 五酒類の販売場を移転しようとする場合には、移転先につき前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
- 六その他財務省令で定める事項
2前項の申請書には、財務省令で定める書類を添付しなければならない。