(酒母等の製造免許の申請)
第十三条
法第八条の規定により酒母又はもろみの製造免許を受けようとする者は、その製造しようとするこれらの物ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称
- 二製造場の所在地及び名称
- 三製造方法
- 四製造の目的
- 五その他財務省令で定める事項
2前項の申請書には、申請者が法第十条第一号から第八号までに規定する者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
法第八条の規定により酒母又はもろみの製造免許を受けようとする者は、その製造しようとするこれらの物ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、申請者が法第十条第一号から第八号までに規定する者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。