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酒税法施行規則 第七条の二 (酒母等の製造免許の申請書の記載事項等)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号府省令
(酒母等の製造免許の申請書の記載事項等)

第七条の二

第十三条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
  2. その他参考となるべき事項

2第十三条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 申請者の履歴書(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
  2. 製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
  3. 地方税の納税証明書
  4. その他参考となるべき書類

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