条文くん法令検索 AIに質問する

酒税法施行規則 第七条の三 (酒類の販売業免許の申請書の記載事項等)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号府省令
(酒類の販売業免許の申請書の記載事項等)

第七条の三

第十四条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
  2. 事業の概要
  3. 収支の見込み
  4. 所要資金の額及び調達方法
  5. 酒類の販売管理に関する事項
  6. その他参考となるべき事項

2第十四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 申請者の履歴書(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
  2. 販売場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
  3. 地方税の納税証明書
  4. 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
  5. その他参考となるべき書類

e-Gov法令検索で第七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税法施行規則第七条の三(酒類の販売業免許の申請書の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の二(酒母等の製造免許の申請書の記載事項等) 酒税法施行規則 目次 第七条の四(製造場等の移転の許可の申請書の記載事項等) →