(製造場等の移転の許可の申請書の記載事項等)
第七条の四
令第十五条第一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一移転前の製造場又は販売場(以下この条において「製造場等」という。)の所在地及び名称
- 二移転先の製造場等の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
- 三その他参考となるべき事項
2令第十五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一移転先の製造場等の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
- 二その他参考となるべき書類