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酒税法施行規則 第七条の四 (製造場等の移転の許可の申請書の記載事項等)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号府省令
(製造場等の移転の許可の申請書の記載事項等)

第七条の四

第十五条第一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 移転前の製造場又は販売場(以下この条において「製造場等」という。)の所在地及び名称
  2. 移転先の製造場等の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
  3. その他参考となるべき事項

2第十五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 移転先の製造場等の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
  2. その他参考となるべき書類

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