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酒税法施行規則
昭和三十七年大蔵省令第二十六号
府省令
· 条文 28 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
(清酒の原料となる糖類)
第二条
(合成清酒の原料等)
第三条
(連続式蒸留焼酎の着色料)
第三条の二
(単式蒸留焼酎の原料)
第四条
(ビールの原料)
第四条の二
(ビールに類似する酒類の性状の測定方法等)
第五条
(みりんに類似する酒類の性状の測定方法)
第六条
(酒母から除くものの用途)
第七条
(酒類の製造免許の申請書の記載事項等)
第七条の二
(酒母等の製造免許の申請書の記載事項等)
第七条の三
(酒類の販売業免許の申請書の記載事項等)
第七条の四
(製造場等の移転の許可の申請書の記載事項等)
第七条の五
(製造免許等の取消しの申請書の記載事項)
第七条の六
(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告書の記載事項)
第七条の七
(酒類製造業等の相続の申告書の添付書類)
第七条の八
(粉末酒の換算係数の端数計算)
第八条
第九条
(未納税移出の目的及び製造場等)
第九条の二
(未納税引取の目的及び製造場)
第十条
(輸出されたことを証する書類)
第十一条
(課税標準数量等の端数計算)
第十二条
(納期限の延長等の通知)
第十三条
(みなし製造の規定の適用除外等)
第十四条
(記帳義務)
第十五条
(申告義務)
第十六条
(承認を受ける義務)
第十七条